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成年後見

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成年後見に関するご相談は 大阪セントラル行政書士事務所 へ

当事務所の行政書士 鴨田 和彦(かもだ かずひこ)は一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員です。

お問い合わせ または TEL 06-6940-4110


成年後見制度とは

成年後見制度とは認知症知的障がい精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が不十分な方の支援を目的とした制度です。

判断能力が不十分ですと、悪徳商法に引っかかったりすることがおこりえます。また、介護サービスや施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理を自分で行うことが難しくなります。

そこで、このような方々に代わり、契約や財産管理を行うことで支援をしていくのが成年後見制度です。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。


成年後見制度でできること

成年後見制度でできることは、「財産管理に関する事務」と「生活や療養看護に関する事務」(身上監護)です。



(1) 財産管理に関する事務

「財産管理に関する事務」とは、

  • 預貯金の管理・払い戻しなどの金融機関との取引
  • 日常生活における金銭(生活費)の管理
  • 預貯金通帳、キャッシュカード、印鑑(銀行印・実印)、印鑑登録カード、権利証、年金関係書類、その他有価証券や賃貸借契約書などの重要な書類等の保管
  • 公共料金の支払い
  • 年金の受け取り
  • 不動産の売買・賃貸契約
  • 遺産分割や相続の承認

などを行うことです。

ご本人様の預貯金や不動産などの財産の管理をしますので、悪徳業者の被害にあうことを防ぐこともできます。



(2)「生活や療養看護に関する事務」(身上監護)

「生活や療養看護に関する事務」とは、

  • 介護サービスの利用契約や費用の支払い
  • 要介護認定の申請
  • 福祉施設への入所契約や費用の支払い
  • 病院への入院契約や費用の支払い
  • 介護職などの関係者とのカンファレンスや連絡・調整

などを行うことです。

例えば、施設に入所したり、介護事業者を利用しようとすると、施設や事業者と契約を結ぶ必要があります。

しかし、ご本人様は判断能力が不十分なため契約を結ぶことができません。

そこで成年後見人等がご本人に代わって契約を結びます。

★訪問について

「生活や療養看護に関する事務」(身上監護)には、ご本人様の生活状況を確認することも含まれています。

そこで、私は在宅であれ施設であれ、月に最低1回はご本人様を訪問し、身体の状態や生活状況、施設等での処遇などをチェックいたします。


成年後見制度の種類

成年後見制度は、ご本人様の判断能力の有無によって、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。

法定後見


法定後見制度とは

法定後見制度は、認知症や知的障がい・精神障がい等の精神上の障がいですでに判断能力が不十分な状態にある方がご利用いただける制度です。

家庭裁判所に申立て、審判を経て利用できます。

判断能力の低下の度合いによって後見保佐補助の3類型に分けられます。



(1)後見(事理弁識能力を欠く常況)

後見は3類型の中では最も状態が重く、本人の判断能力が全くないような状態です。

具体的には、日常の買い物でさえ自分ではできずに、誰かに代わりにやってもらう必要があるあるような方が該当します。

後見に該当する場合は、成年後見人が選任され、その成年後見人が本人に代わって財産を管理したり、本人が不利な契約を結んでしまった場合はそれを取り消したりします。



(2)保佐(事理弁識能力が著しく不十分)

保佐は本人の判断能力が著しく不十分であり、財産を管理したり処分したりするには常に援助してもらう必要がある状態です。

具体的には、日常の買い物くらいは自分でできますが、不動産や自動車の売買、増改築、相続の承諾などは自分ではできないような方が該当します。

保佐に該当する場合は、保佐人が選任され、その保佐人が金銭の貸し借りや不動産の売買などの重要な取引行為(民法13条に規定されています)について、本人の不利益にならないように同意したり、また取り消したりします。

民法13条に規定されている以外の行為についても同意や取り消しをしたり、本人を代理して契約などをできるようにするには別途家庭裁判所の審判が必要です。



(3)補助(事理弁識能力が不十分)

補助は本人の判断能力が不十分であり、財産を管理したり処分したりするには援助してもらう必要がある場合がある状態です。3類型の中では最も状態が軽いです。

具体的には、不動産や自動車の売買、増改築、金銭の貸し借りなどの重要な取引行為(民法13条に規定されています)は自分でもできるかもしれませんが、本人のためを考えると誰かに代わってやってもらった方が良いという程度の方が該当します。

補助に該当する場合は、補助人が選任され、その補助人が金銭の貸し借りや不動産の売買などの重要な取引行為(民法13条に規定されています)のうち本人が希望する行為について、本人の不利益にならないように同意したり、また取り消したりします。

また、これらの行為について本人を代理して契約などをできるようにするには別途家庭裁判所の審判が必要です。


*ご本人様が、後見・保佐・補助のどの類型に該当するのかは医師の診断によって決まります。

ですので、まずかかりつけのお医者さんに診断してもらいましょう。

なお、申立ての際に家庭裁判所に提出する診断書には家庭裁判所で指定するフォーマットを使用します。

これはご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所でもらえます。


このように3つの類型に分かれ、それぞれをサポートする成年後見人保佐人補助人ができることの範囲が異なっているのは、成年後見制度が本人の自己決定を尊重するという理念に基づいているからです。

判断能力がそれほど低下していない方に対し、すべてを代わりにしてしまうのは、かえってご本人様の権利を侵害することになります。


法定後見制度を利用するには

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に利用の申立てを行います。

申立てを行うことができる人(申立人)は法律で

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 検察官
  • 任意後見受任者
  • 任意後見人
  • 任意後見監督人

と決まっています。

また、身寄りがいないなどで申立てをする人がいない方の場合、市町村長に申立権があります。

法定後見開始までの流れ

法定後見の開始までの流れは次の通りです。


①相談

②家庭裁判所への申立て

後見人等候補者を決め、必要書類をそろえて申立てをします。
申立ては原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

③調査・鑑定

家庭裁判所が本人や申立人、後見人等候補者に面会し確認します。
また、本人の親族に対し、書面で申立ての概要と後見人等候補者などを伝え、親族の意向を確認します。
必要があれば、本人の判断能力を判定するため精神鑑定を行う場合もあります。

④審理・審判

家庭裁判所は後見等の開始の審判を行い、後見人等を選任します。そして、本人、申立人、成年後見人等に審判所が送られてきます。

⑤登記

審判所が送られてきてから2週間以内に不服申立てがされなければ、審判が確定し、登記されます。

⑥財産目録等の作成

審判確定後1ヶ月以内に「財産目録」と「年間収支予定表」を作成し、家庭裁判所に提出します。

⑦後見事務

法定後見の事務(「財産管理に関する事務」・「生活や療養看護に関する事務」)を行います。

普段より領収書の整理や帳簿などの作成等を行い、定期的に(おおむね年に1回)家庭裁判所に報告しなければなりません。



申立てから審判開始まで3~4か月かかる場合もあります。

また、申立て前にも関係者との打ち合わせ、申立人の調整、親族調査、財産調査、必要書類(同意書、戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、不動産登記簿謄本、預貯金通帳のコピーなどの財産関係の書類など)集めなどで時間がかかります。

遺産分割協議書を作らなければならない、施設に入所する契約を結ばなければならないなどで急ぐ場合でもこれぐらいの時間はかかるので、早めに利用を検討された方がよいでしょう。



★後見人等候補者について

申立書にはだれが成年後見人等になるのか、その候補者を記入します。

配偶者やお子様など身内の方が成年後見人等になることが多いですが、ご家族の事情によっては家庭裁判所は第三者(行政書士や弁護士などの専門家)を成年後見人等にすることもあります。

また最初から第三者(行政書士や弁護士などの専門家)を候補者としておくこともできます。

*平成25年に親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは全体の約57.8%で、親族が成年後見人等に選任されたものを上回りました。
成年後見事件の概況」 最高裁判所事務総局家庭局 より


成年後見人等の監督

法定後見制度を利用するにあたり、一番心配なのが成年後見人や保佐人、補助人が本人の財産を使い込んだりしないか、ということだと思います。

成年後見制度(法定後見・任意後見)では、このような事態にならないよう、成年後見人や保佐人、補助人を監督する方策がとられています。

法定後見制度の場合は家庭裁判所が成年後見人や保佐人、補助人を監督します。

成年後見人や保佐人、補助人は財産の状況や活動内容を家庭裁判所に報告しなければなりません(おおむね1年に1回)。

こうすることによって、成年後見人や保佐人、補助人が本人の財産を自分のものにしたりすることを防いでいます。


★私たち専門家が成年後見人や保佐人、補助人を務める場合はより厳格な業務遂行と規範意識が必要です。

そこで、私の所属しているコスモス成年後見サポートセンターでは、その会員である行政書士に対し、3か月に1回の報告を義務付け、そのような不届き者が現れないように厳重に監督しています。

また、ご本人様に賠償しなければならないようなことがおこった場合
にそなえ、全会員が成年後見賠償責任保険に加入しております。

任意後見


任意後見制度とは

任意後見制度とは、今の時点では判断能力に問題のない方が信頼のできる人(親族の他、行政書士や弁護士などの第三者など)と任意後見契約を公正証書で結んでおき、将来判断能力が不十分になったときにその人に成年後見人となってもらうという制度です。

法定後見制度では必ずしも自分が信頼する人が後見人になるとは限りません。

また、法定後見制度は開始までに時間がかかります。

任意後見制度では代理権の範囲を自分で決めておくことができるので、将来認知症になった時に任意後見人にしてもらいたいことを自分で決めておきたい方に向いている制度です。


任意後見契約は契約を結んだ時点で後見が始まるのではなく、将来判断能力が不十分になった時点で始まります。

そして、任意後見が必要な状態(認知症などで判断能力が不十分になった状態)になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

以後、任意後見人は任意後見監督人の監督を受け、きちんと任意後見人の業務を果たしているか、横領などしていないかなどをチェックされます。

任意後見契約の類型

任意後見契約には、即効型、将来型、移行型の3つの類型(タイプ)があります。



1 即効型

任意後見契約を結んだ後、すぐに契約の効力を発生させるタイプです。

一見よさそうですが、任意後見契約を結んだ時点ですでに判断能力が低下していると考えられるので、任意後見契約そのものが無効とされる恐れがあります。

すでに判断能力が低下されているのであれば、法定後見制度のご利用を検討されてはいかがでしょうか。


2 将来型

任意後見契約を結んだ後、将来ご本人様の判断能力が落ちた時に契約の効力を発生させるタイプです。

今現在は身の回りのことは自分でできるので問題ないが、将来が不安という方に向いています。


3 移行型

任意後見契約の他に事務委任契約(財産管理委任契約とも言われます)や見守り契約をセットで結び、日ごろからご本人様との関係を維持し、ご本人様の判断能力が落ちた時に滞りなく任意後見契約の効力を発生させるタイプです。

また、移行型では、ご本人様のお亡くなりになった後の事務を委任することも可能です(死後の事務委任契約)。

事務委任契約(財産管理委任契約ともいいます)
判断能力は十分にあるが体が不自由で外出できないなどの場合に、取り決めた特定のことを代わりに行う契約です。

たとえば、

  • 年金のお引き出しなど金融機関との取引
  • 公共料金など各種費用の支払い
  • 通帳、キャッシュカード、印鑑(銀行印・実印)、印鑑登録カード、権利証、年金関係書類、その他有価証券や賃貸借契約書などの重要な書類等の保管

など、依頼したいことを事前に決めておきます。

ただし、「事務委任契約」(財産管理委任契約)のみを単独で結んだ場合、監督するものがいません(裁判所などによる監督がありません)。

そこで、「任意後見契約」とセットで結ぶことをお勧めします。

「任意後見契約」と「事務委任契約」をセットで結ぶと、私の場合、コスモス成年後見サポートセンターによる監督を受けることになりますので、安心していただけます。


見守り契約
認知症などで判断能力が不十分になっていないか=任意後見を開始する状態になっていないか、を定期的に確認する契約です。

当事務所では、月1回確認コースと週1回確認コースを設けております。

親御さんが遠方で一人暮らしをされている場合などの確認にもご利用できます。

「見守り契約」は「任意後見契約」とセットで結んでおくと、認知症になったときにスムーズに任意後見に移行できて便利です。

死後の事務委任契約
ご本人様がお亡くなりになった後、死亡届や葬儀・埋葬に関する事務、医療費・施設利用費の清算などを行う契約です。

任意後見契約はご本人様がお亡くなりになった時点で終了します。

それ以降のことは行うことができません(法的に権限がありません)。

ご遺族がいらっしゃれば引き継ぐことになりますが、いらっしゃらない場合は「死後の事務委任契約」をご検討されてはいかがでしょうか。

ただし、「死後の事務委任契約」は単独で結ぶことはできません。

「任意後見契約」とセットで結ぶ必要があります。

移行型について

以上をまとめますと、任意後見契約の移行型は次の3パターンから選ぶことができます。

(1)事務委任契約 + 任意後見契約

  • 今現在代わりにしてもらいたいことを契約する
  • 将来認知症になった場合にしてもらいたいことを契約する

(2)見守り契約 + 任意後見契約

  • 今現在代わりにしてもらいたいことは特にないが、認知症になっても誰にも気づかれないと困るので、定期的に連絡を取り、判断能力が低下したときにスムーズに任意後見をスタートさせる
  • 将来認知症になった場合にしてもらいたいことを契約する

(3)事務委任契約     + 任意後見契約 +死後の事務委任契約
   または見守り契約
 

  • 今現在代わりにしてもらいたいことの契約 または 判断能力が低下していないかを確認する契約
  • 将来認知症になった場合にしてもらいたいことの契約
  • お亡くなりになった後の心配ごとに対する契約(葬儀・埋葬や医療費等の清算など)

          

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